栃木のマイホームの用語辞典

瑕疵保証制度とは

「瑕疵保証制度(かしほしょうせいど)」とは、建物や製品などに欠陥(瑕疵:かし)が見つかった場合に、購入者や利用者に対して無償で修理や補修、交換などの対応をする制度を指します。

この制度は、消費者が安心して住宅や製品を購入できるように、建設業者や製造業者が一定期間、欠陥や不具合に対する保証を提供する仕組みです。

特に住宅に関しては「住宅瑕疵担保責任保険」が代表的で、主に新築住宅の構造上の欠陥や雨漏りなどに対して、引き渡しから10年間の保証が義務付けられています。

これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づくもので、住宅を購入した消費者が万が一の不具合に備えることができるように制定されています。

瑕疵保証制度の主なポイント

  1. 保証内容
    主に構造的な欠陥や主要部分の不具合に対して保証が行われます。住宅の場合は「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」などが対象になります。
  2. 保証期間
    住宅の新築時の瑕疵保証期間は法律で10年間と定められていますが、製品や中古住宅、リフォームの場合は業界基準や契約によって異なる場合があります。
  3. 瑕疵担保責任と保険制度
    住宅メーカーや工務店が倒産などで補修できなくなった場合に備え、事前に保険に加入しているケースもあります。この保険を通じて、保証期間内に万一の瑕疵が見つかった際も、保険会社が補修費用を負担する仕組みが整備されています。
  4. 消費者の保護
    消費者が購入後に不具合に気づいた際、安心して補償が受けられるようにすることで、品質の高い住宅や製品を提供するためのインセンティブにもなっています。

このように瑕疵保証制度は、住宅や製品に対する消費者の安心感を高め、品質の向上を促進するための重要な制度として活用されています。

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